失業保険の事で
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
色々と条件があります。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。
給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)
受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。
まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。
給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)
受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。
まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
源泉徴収票が貰えない場合はどうすればよいですか?
就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)
昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)
アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??
どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)
昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)
アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??
どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
保険の給付金は非課税なので関係ありません。
まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。
会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。
源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。
自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。
会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。
源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。
自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
失業保険についてお聞きします。
現在、平日の仕事以外に週末の2日、一か月あたり約40時間ほどバイトをしています。
バイトの収入は月に約5万円程度ですが、平日の仕事を自己都合で退職し、失業保険を貰うに当たって、バイトもやめなければ失業保険も受け取ることはできないのでしょうか?
バイトの方では当然雇用保険は加入していません。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
現在、平日の仕事以外に週末の2日、一か月あたり約40時間ほどバイトをしています。
バイトの収入は月に約5万円程度ですが、平日の仕事を自己都合で退職し、失業保険を貰うに当たって、バイトもやめなければ失業保険も受け取ることはできないのでしょうか?
バイトの方では当然雇用保険は加入していません。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
原則として、1時間でも仕事をした日は失業給付の対象から外されます。
したがってアルバイトをやめない限りいつまでたっても失業給付は受けられません。
受けられないといっても消滅するわけではなく、1年以内なら先送りされます。
したがってアルバイトをやめない限りいつまでたっても失業給付は受けられません。
受けられないといっても消滅するわけではなく、1年以内なら先送りされます。
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