失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。

2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。

ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。

3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。

離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
少し、緊急です。 アルバイトを退職するものです。自己退社で失業保険をもらうためには、離職票が必要と聞きました。退職予定日は3月15日です。今から1週間前ぐらいに退職手続きをしてその際に
離職票が必要かどうかという項目を書くときに店長から「アルバイトだから離職票はありません」と言われました。なのでそのまま「必要ありません)と記入してしまいました。アルバイトは離職票はもらえないのでしょうか?
私は2011年の7月に入社して、2013年の11月15日まではフルタイムの週5で働いていましたが(社保にも入っていました)、都合により、11月16日から1日5時間の週5で働いていました。(雇用保険には入っています)
雇用保険に入っていれば離職票はもらえますよ。
万一の時に失業手当をもらうために毎月保険料を払っていたんだから、もらえるものはきっちりもらいましょう。
失業保険などの手当てに詳しい方、教えてください。
私は、今、仕事のストレスにより、不安障害症になってしまい、仕事を休職して、治療中です。でも症状が良くならないので、休職期間が終わる前に退職しようと、考えております。
病気がましになるまで、ゆっくり休もうと思っています。

只、恥ずかしながら、貯金があまりなく、まったく収入がないとやっていけそうにありません。
病気の治療代もいりますし、保険証がないと困って、とても医療費を自費で支払う余裕がないのです。

そこで、質問なのですが、失業保険は、どうすればもらえるのでしょうか?
私は、今の会社に3年ほど、働き、雇用保険も天引きされていましたので、失業保険を、もらえると思うのですが、、

それとも、失業保険は、病気の人にはもらえないのでしょうか?

代わりに、私のような人が、手当てをうけれる制度はありませんか?

無知で恥ずかしいのですが、今まで元気に働いていたので、こういう事がまったく、分からないのです。

詳しくご存知の方、お時間ある時出来るだけ詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
補足から
雇用保険は受給できません。就労する意志があり就労できる健康状態である人が、就労できない期間に支給されますのであなたは、受給資格がありません。ハローワークにすら行けない人が、職場に通勤できますか?
変な回答がありましたので、勘違いされません様に。信用できないならハローワークでお聞きください。


仕事のストレスならば 労災です。傷病手当金ではありません。傷病手当金は 私的傷病で支給される手当ですから。
医師に仕事のストレスで発病したとの診断書を書いてもらい 労基局で相談してください。
会社解雇の件です。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?

後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
暇だから休むよう言われた期間については、会社側からの強制的な自宅待機だっとすれば、給与の請求が可能かと思われます。
解雇予告手当も請求したらいいと思います。

しかし、本当に会社の業績悪化ならば、解雇予告手当などを支払わなければいけない場合に該当しないかもしれません。

雇用保険については、支払いをしていない以上、失業手当をもらうのは無理かもしれませんね。
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。

離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。

当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。

この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?

ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
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