私は 今 時給制のところで 働いています
今日 朝 私が所属している人達全員が呼ばれての 上の人からお話がありました
形態は 契約社員です皆様の知恵をお貸しください

話があったのは 時給のことです
景気の悪化の為 時給を全員一律最大11%下げるということでした
しかし まだ何%下げるかは まだこれから話し合いで決めると今の段階では 言われました
その下げる開始時期は 今日の9月1日分からの時給からだそうです
それで 最後に 理解したのか承諾したのか どちらかよく見当がつかない、あやふやな書面に 署名して終わりました

そこで
1 現在 事実上 自分が いくらの時給で働いているのか わからない状態です
これは 法律上問題は ありませんか?

2 ここは 請け負っての仕事です 我々末端は 今まで いくら会社にお金が入って こういう形で分配してたけど それが 入ってくるお金がこれくらい減ったので 時給を下げざる得ない というのが わかりません それを 会社に資料として提出 我々が閲覧することは 出来るのでしょうか

3 私がいる会社は 派遣業を 生業としていて他の(他県で遠いとこなど)ところにも 派遣先がありますが もし仮に 提示された下がった時給で納得出来ず 他県にも行くことが出来ない場合は 解雇の形で失業保険をすぐにもらえることは可能なのでしょうか?

乱文失礼しました
よろしくお願いします
労働条件の不利益変更なのだから、労働者の過半数を代表する者が同意しなくてはいけない。
会社が独断で賃金を下げることは、本当にせっぱつまった合理的な事情がない限り、
簡単には出来なかったはず。

おたくの会社に、従業員の過半数が加入する労組があったとしら、
そこの委員長が首を縦にふらなくてはいけないわけだ。


労組が無い場合・・・
従業員が自主的に集まって代表者を選び出し、会社との交渉の席に送り出すことになる。

でも実際には、そんなことした例は聞いたことが無い。
会社側が勝手に、息のかかった社員に因果を含めて代表者にしたてあげ、合意させてしまうケースが多いと思いう。
(厳密にいえば違法だと思う。)

おそらくあんたが署名しちゃった「よくわからない」書類は、
会社側が選んだ社員を代表者にしたてあげるための「委任状」なんじゃないかな?

だとしたら、ものの見事に会社の罠にはまちゃったわけだw
失業保険と扶養について★

失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。

3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。

ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。

一日の支給額が約4700円です。

どういう意味でしょうか?

給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???

全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?

どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
質問者様と同じような理由で退職した者です。
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
失業保険の受給対象について
今の会社に2月終わりに入社し、
今現在休職中です。
このまま体調がよくならなければ、8月最初に自然退職となるそうです。

この場合は会社都合による解雇になるのでしょうか。
それとも、自主退社になるのでしょうか。
また、雇用保険は2月から払っているのですが
この場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。

体調を壊してしまい、会社にもいられなくなりそうで
不安です。
現在は傷病手当をもらっていますが、
今の会社に1年もいないので、
やめると同時にこの手当てもなくなってしまいます。
こんにちは。前回の質問にも答えたものです。

1:失業に関する給付
まず、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が少なくとも6月必要です(特定理由離職者又は特定受給資格者の場合)。
しかし、3月から休職中のまま職場復帰できていないのであれば、11日以上勤務できた月は最初の1ヶ月が該当するかどうかですから、この職場で受給資格を得ることはないと思います。
よって、この会社に勤める前に持っている古い受給資格は生きていますから、8月に離職した場合はそちらを使ってください。有効期限にはくれぐれも注意してください。

2:退職後の傷病手当金について
他の方が退職後も変わらずもらえるとおっしゃっていますが、健康保険法104条にある「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」の要件の「1年以上引き続いて被保険者であったもの」を満たしていませんから、退職すれば傷病手当金をもらうことができなくなります。

3:解雇に対応して
解雇についてはいろいろ考えられるところがありますが、今やれることはお住まいの近くにある労働基準監督署又は労働局にある総合労働相談コーナーに相談してください。そこで、第3者の力を借りながら、解雇について会社と話し合えるように協力を仰いでみてください。
ご質問者様の状況は、そういった公的機関の利用をしていく段階にきていると考えます。又、そのような機関を利用したほうがご質問者様も納得が得られやすいのではないかと思います。
失業保険について教えてください。

この度、会社を退職致しました。
経緯等、簡単にご説明致しますと今回退職した会社は、まだ見習い期間中で有りましたが、社長と意見があわず退社を通告さ
れました。

そこで,失業保険を受ける事に成りそうなのですが、この会社との雇用契約には基本給の他に「支払時の控除→所得税」と有るだけで雇用保険については明記されていません。

ちなみに今退職した会社の前には、6年強勤務した会社とその前には約20年間勤務した会社があり、26年間は雇用保険がかかっていました。

この様な状況ですが、貰えるものは出来るだけ多く貰いたいと思っております。

前職は自己都合で退職しておりますが、今回は会社都合で退職理由を貰うことが出来ます。

是非、良いアドバイスをお願い致します。
今回のところで雇用保険に加入していなければ会社都合でも関係ありません。
その前の会社はいつ辞められたのでしょうか?半年ぐらいまでであればそこの離職票で給付が受けられます。が理由は自己都合となります。給付制限の3ヶ月がつきますのでそれと給付期間も含めて1年以内でないと給付は受けられませんので急いでハロワに相談に言ってください。
どのくらい給付を受けられるかは、その前との期間がつながっているかどうかにもよりますのでそちらもハロワで確認する必要があります。

補足について:前職での失業給付については十分間に合うでしょう。今回の分を遡及して加入できるかというと、出来なくは無いです。本来なら見習であろうと、週20時間以上の勤務を2ヶ月以上していたわけですが、事業所には加入させる義務があります。ただし、罰則のようなものがほとんどないので実際に手続きをしてくれるかどうかは非常に難しいでしょう。まして、会社都合の離職票を作製してくれるかどうか(こちらは罰則がある場合があります)
とりあえず早めにハロワにいって、遡及加入のことも相談してください。ハロワから指導してもらうこともできます(強制力があまりないですが)
解雇後の手続き(社会保険など)の事を教えてください
先日ここで色々みなさんに教えていただいて少しずつ解決してきました。

・解雇され、当日解雇され、退職願いを出せといわれ、解雇予告1ヶ月出さない&ボーナスも出さないと言われてたので
ここでご相談して色々知識をいただいて・・・直接社長に抗議しました。


その結果・・・・
11月29日に解雇宣告されたので12月30日付けの解雇にしてもらい
12月3日に解雇通告書を本社から郵送。
そしてサインをするようになりました。

当初使えないと言われてた有給を使うことを主張して
12月1日から有給を消化させようと思ってます。(有給29日なので残りは捨てるしかないけど)

ボーナスもしぶってたけど、多分出そうな感じです。
社長も実際労働基準のことは何も知らず、こっちが言った事ではじめて調べた様です。

残業代などは証拠もないので泣き寝入りかなぁ~

一応労働基準監督署には行きました。相談を受けてきました。
これでいいのかを・・・・。



●質問なんですが・・・・
退職金は、いつ、いくら出すということを書面にしてもらったほうがいいでしょうか?
社長は出すといっていますが・・・・
委託制度?があるのでいくらかわからない。どうのこうの・・・言われて(依託?意味がわかりません)
ボーナスのことも書面してもらったほうがいいのでしょうか???


社会保険は12月30日まで使えるようなのですが・・・
それ以降はどうなるのでしょうか????
妻、子どもがいるのですが。。。。
国民保険になるのでしょうか?
とりあえず3ヶ月失業保険があるのでその間に頑張って職探しする予定です。



手続きなどありましたら教えていただけますでしょうか?
退職金、ボーナスは口約束よりも念書のような書面に
しておいたほがよいことには間違いないですね

社会保険とは厚生年金と健康保険の総称をいいます、

厚生年金は、国民年金を納めることになります、健康保険は
現在の健康保険を任意継続するか、
国民健康保険にするか、あなたの選択です、妻子がいれば
任意継続は妻子は引き続き被扶養者に出来ますから、
健康保険の任意継続のほうがお得でしょう、
失業保険について教えて下さい。
勤続年数が五年半なので三ヶ月しか給付されないと思うのですが医師は病気で辞めた場合は長く貰えるんじゃなかったっけなぁーと言っていま
した。
正しい給付期間を教えて下さい。
病気で仕事が続けられないということで辞めて「特定理由離職者」になった場合でも「正当な理由のある自己都合退職」と言うことですから支給日数は自己都合と同じになります。
ただし、会社から退職を勧めれたいわゆる「退職勧奨」の場合は会社都合すから支給日数は自己都合よりも優遇されます。
ですからその退職理由によります。
自己都合なら90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日です。
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