この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
一番良い方法というのは人それぞれですので、よく考えてみて下さいね。

まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)

もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
失業保険と扶養について教えて下さい。

この度、妊娠が発覚して結婚し(でき婚です)会社を退職しました。


産後は働きたいので、失業保険は申請延長したいと思います。

ここで質問なのですが、出産し再就職できる期間(産後8週)までは旦那さんの扶養に入っていたいと考えたのですが、一旦扶養に入ってしまった場合、失業保険は頂けるのでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長と社会保険扶養、税扶養は関係ありません。
産後8週は、御存知の通り、労基法で就業が禁じられていますが、その後、延長を解除し、求職活動、失業給付金の受給は可能です。
赤ちゃんがいて、求職活動が出来るのか!の回答が稀にありますが、厚労省はママの就業を促進しており、マザーズハローワークは増えています、携帯なので、サイトを貼れないのが残念ですが。(マザーズハローワークはママの就職を応援するハローワークです)

是非ご利用下さい、ただ、受給中は一旦、社会保険扶養から外れます、基本日当日額が3612円以上の場合ですが、まず正社員からの退職なら、該当すると思います、受給中は国保、国民年金になります。
(税込給与が約14万で3612円を超えます)
失業保険の手続きなのですが…

離職票と年金手帳を持って行きますよね。

私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?

でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
前のお仕事を辞めた理由によって、
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。

自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。

金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
失業保険について☆
現在妊娠4ヶ月の妊婦です。約3年間働いている会社を7月上旬頃退職予定です。
ちなみに9-18勤務の事務です。
退職後1ヶ月後にハローワークで失業保険の受給延長手続きを行なおうと思って
います。9月下旬に出産予定なのですが、出産後どれくらいから失業保険は貰えるのでしょうか?
なるべく早く貰いたいのですが。。^^;それと、失業保険を貰える期間はどれくらいですか?半年間でしょうか??
1年間くらい貰えたりしないですか??^^;
産後働きにでる予定でしょうか?
受給できるのは出産後、就職活動をするときです。
なのでしばらく働く気がないのならその間は受給資格はありませんよ。

生活もだいぶ落ち着いたのでさぁ働くぞ!仕事を探そう!でもまだ仕事が見つからない。。って時に貰えるものです。
9月下旬に出産して最低でも8週間は働けませんので(法律で)それ以降12月に入ってから仕事を探すのなら仕事が見つかるまで(3ヶ月分だったかな?)は受給されます。
ちなみに子供の預け先も見つけておかないと、お子さんを連れてハローワークに行っても働ける環境ではないとみなされます。
働く気がなく、家で育児してま~すの状態では貰えません。

仕事を辞めたから貰えるというものではありませんのでご注意ください。。
先日失業保険の手続きをしたんですが、質問なんですが既に委託契約にてバイトが決まっていてその仕事を長期でと考えていて特に正社員やフル勤務を考えていません。その場合は失業保険もらって働
くのは難しいですか?ちなみに待機期間や開始時期などから再就職手当は無理でした。委託契約は失業保険をもらいながらできる範囲なんですが・・委託契約の会社にも失業保険から連絡が入るんですかね?
間違いなく違反です
委託でのアルバイトは
労働による収入になるので
正社員や派遣と同じです

また、支給後に仕事ばれたら
支給停止、支給分は何倍かで返納の他、厳しい処分が下ります。

バレなきゃいいと、言っても不審な場合は調査することがある。
バレた場合のリスクが高いので
やらないほうが、いいです。

ハローワークで委託のバイトが対象になるか、聞いてみれば分かります。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。

現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。

退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?

「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?

2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?

もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?

どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。

6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。

産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。


〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。


〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN