傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。
傷病手当も満期を迎え、
今回結婚することになりました。
夫の給料だけでは生活できないので
医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、
求職活動を行いたいのですが
雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)
②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?
③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。
傷病手当も満期を迎え、
今回結婚することになりました。
夫の給料だけでは生活できないので
医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、
求職活動を行いたいのですが
雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)
②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?
③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。
1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。
根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。
雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。
例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。
2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。
上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。
3.全く間違った情報です。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。
1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。
根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。
雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。
例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。
2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。
上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。
3.全く間違った情報です。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
結婚の為、自己都合で退職しました。
失業保険、日額4881円を90日もらうと旦那の扶養には入れないと旦那の会社にいわれ、国民保険に入るよう言われました。
失業保険をもらい国民保険に入り年金1号になるか、旦那の扶養に入り年金3号になるかで悩んでます。
損得ではないですが、皆様ならどうされますか?
失業保険、日額4881円を90日もらうと旦那の扶養には入れないと旦那の会社にいわれ、国民保険に入るよう言われました。
失業保険をもらい国民保険に入り年金1号になるか、旦那の扶養に入り年金3号になるかで悩んでます。
損得ではないですが、皆様ならどうされますか?
働く気がないならば、失業手当は受取っては駄目です。
働く気があるならば、損得の計算だけですよ。
4881×90= 43万9290
年金は、1ヶ月 14980円
健康保険は年25万くらいかな? これは人によって大きく違います
月に2万から3万として 月 3万5千円から 4万5千円
手当の方が多いです。
働く気があるならば、損得の計算だけですよ。
4881×90= 43万9290
年金は、1ヶ月 14980円
健康保険は年25万くらいかな? これは人によって大きく違います
月に2万から3万として 月 3万5千円から 4万5千円
手当の方が多いです。
9月に会社を、整理解雇され、今、失業保険を貰って生活しています。今年中に仕事が、決まらなければ年末調整は、どのようにすればいいのでしょうか?
無知でごめんなさい。
無知でごめんなさい。
前職の源泉徴収票(なければ給料明細)で、
確定申告をすると、源泉所得税(給料で天引きされていたと思います)
が還付される可能性があるので、確定申告してわ?
その際には、保険料や、現在払っている国民健康保険・国民年金
も控除対象です。
ネットでも印刷出来ますし、郵送でもOkですよ。
確定申告をすると、源泉所得税(給料で天引きされていたと思います)
が還付される可能性があるので、確定申告してわ?
その際には、保険料や、現在払っている国民健康保険・国民年金
も控除対象です。
ネットでも印刷出来ますし、郵送でもOkですよ。
親を扶養に入れる際の手続きについて。
主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。
今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。
そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?
②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?
③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?
④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?
お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。
※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。
今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。
そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?
②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?
③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?
④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?
お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。
※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
①、健康保険の被扶養者資格の条件は健康保険組合によって
異なります、ここで間違った回答は出来ませんので、
被扶養者資格を得ようとする健康保険組合でお聞きください
②被扶養者資格を得たときからです
③退職した時点で制度上国民健康保険の加入者です
14日以内に手続きする必要があります
④雇用保険の再就職手当は働いている人には支給されません、
また、雇用保険の受給資格のない人には再就職手当は支給されません
失業保険は今は雇用保険といいます
異なります、ここで間違った回答は出来ませんので、
被扶養者資格を得ようとする健康保険組合でお聞きください
②被扶養者資格を得たときからです
③退職した時点で制度上国民健康保険の加入者です
14日以内に手続きする必要があります
④雇用保険の再就職手当は働いている人には支給されません、
また、雇用保険の受給資格のない人には再就職手当は支給されません
失業保険は今は雇用保険といいます
関連する情報