失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。
会社都合で辞めた場合
24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万
どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
会社都合で辞めた場合
24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万
どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
失業保険受給中の仕事。
3月末で退社した会社から1ヶ月~長くて3ヶ月、働いてくれないかとお願いされ、恩もあるし、その後が気になる子もいたのでお受けしました。時給で1日7時間30半労働で、土曜は隔週になります
需給が減額されることはしっているのですが、需給とじたいも無理になりますか?
又、保険など加入したほうがよいなどアドバイスをください。
給付制限3ヶ月
休職申し込み日230414
需給満了日240331
基本手当て4541円
所定給付90です
お受けしなかったほうが良かったかなと思ったりします
3月末で退社した会社から1ヶ月~長くて3ヶ月、働いてくれないかとお願いされ、恩もあるし、その後が気になる子もいたのでお受けしました。時給で1日7時間30半労働で、土曜は隔週になります
需給が減額されることはしっているのですが、需給とじたいも無理になりますか?
又、保険など加入したほうがよいなどアドバイスをください。
給付制限3ヶ月
休職申し込み日230414
需給満了日240331
基本手当て4541円
所定給付90です
お受けしなかったほうが良かったかなと思ったりします
その時間を働くと就職したことと判断されます。
ですから一旦雇用保険を中断しなければなりません。それが終わるとまた再開になります。
会社から採用証明書を貰ってハローワークに行って手続きをしてください。
終われば退職証明書を貰って手続きしてまた再開になります。
給付制限期間内に終われば問題なく予定通り受給が可能です(引かれることはありません)
「補足」
前職でいけないのは再就職手当を受給する場合です。失業給付を受給する場合は問題ありません。
ですから一旦雇用保険を中断しなければなりません。それが終わるとまた再開になります。
会社から採用証明書を貰ってハローワークに行って手続きをしてください。
終われば退職証明書を貰って手続きしてまた再開になります。
給付制限期間内に終われば問題なく予定通り受給が可能です(引かれることはありません)
「補足」
前職でいけないのは再就職手当を受給する場合です。失業給付を受給する場合は問題ありません。
今月20日で失業保険が切れますが、現在、国民健康保険に加入し、国民年金を支払っています。まだ、就職先が決まらないのですが、旦那の社会保険に扶養としてつけてもらう方がいいですか?どちらがお得ですか?
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
ご主人の保険が厚生年金か共済年金なら、扶養家族になれば掛け金は不用(14660円浮く)です。
手続きは今月中に会社に届け出てください。失業給付は非課税ですから、それ以外の収入が103万円未満だったら配偶者控除も受けられるので、年末調整の時に申請してください。
手続きは今月中に会社に届け出てください。失業給付は非課税ですから、それ以外の収入が103万円未満だったら配偶者控除も受けられるので、年末調整の時に申請してください。
再就職手当について教えてください。
失業保険の手続きをし、8月1日から基本手当の支給を受けています。
給付日数は90日です。
これまで2回認定日があり、9月16日の手続きで、残日数が44日となっています。
その状態で、内定が決まったので10月1日から働くのですが、
この場合、再就職手当はどうなりますか?
9月30日の時点で残日数が29日となるので、就職してもどんな手当もつかないですか?
もしくは、9月30日までに1日だけ単発のアルバイトをしようかと思うのですが、
(9時~18時のうち8時間)
そのバイトをすることで、1日だけ基本手当の支給がされずに、
9月30日の時点で残日数が30日とならないのでしょうか?
再就職手当や就業手当のことをよくわかっていないので、どなたか教えて下さい(>_<)
よろしくお願いします。
失業保険の手続きをし、8月1日から基本手当の支給を受けています。
給付日数は90日です。
これまで2回認定日があり、9月16日の手続きで、残日数が44日となっています。
その状態で、内定が決まったので10月1日から働くのですが、
この場合、再就職手当はどうなりますか?
9月30日の時点で残日数が29日となるので、就職してもどんな手当もつかないですか?
もしくは、9月30日までに1日だけ単発のアルバイトをしようかと思うのですが、
(9時~18時のうち8時間)
そのバイトをすることで、1日だけ基本手当の支給がされずに、
9月30日の時点で残日数が30日とならないのでしょうか?
再就職手当や就業手当のことをよくわかっていないので、どなたか教えて下さい(>_<)
よろしくお願いします。
もう少し早めにご相談いただけると良かったですね。
まだ間に合うとは思いますが、9/30はバイトを入れてはいけません。
必ず入社前日はハロワで手続きをしましょう。
9/29までに最低1日のアルバイトをして9/30に残日数30日の確定をすると
同時に再就職手当ての受給手続きに必要な書類等を貰わねばなりません。
入社後に勤務時間中にハロワに行かせてもらえるのならば良いのですが、
普通は無理ですよね。なので入社前日に行くのは必要です。
まだ間に合うとは思いますが、9/30はバイトを入れてはいけません。
必ず入社前日はハロワで手続きをしましょう。
9/29までに最低1日のアルバイトをして9/30に残日数30日の確定をすると
同時に再就職手当ての受給手続きに必要な書類等を貰わねばなりません。
入社後に勤務時間中にハロワに行かせてもらえるのならば良いのですが、
普通は無理ですよね。なので入社前日に行くのは必要です。
失業保険の給付について教えて下さい。
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…
現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…
現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
こんなものと思いますよ。急場凌ぎの手当ての意識は未だに省庁のキャリアには消えていないからです。今の時代、本当に不当解雇が多く、再就職が2年以上必要なのは当たり前になっているのに、辛い現実ですよね。
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