扶養について。
今旦那の扶養に入る手続き中です。現在私はパート(今年1月より勤務)をしていますが、
収入が毎交通費込みで月9万前後になりそうでこのままでは年収103万を越えそうな気がしています。
また1月に失業保険を支給されています。
質問ですが、
・交通費は年収103万に含まれるのでしょうか?含めずに計算していいのでしょうか?
・失業保険は含まれますか?
この2つが含まれないだけでだいぶ金額が違ってくるので早めの段階で知っておきたいです。
旦那に聞いてもわからないみたいで…よろしくお願いします。
今旦那の扶養に入る手続き中です。現在私はパート(今年1月より勤務)をしていますが、
収入が毎交通費込みで月9万前後になりそうでこのままでは年収103万を越えそうな気がしています。
また1月に失業保険を支給されています。
質問ですが、
・交通費は年収103万に含まれるのでしょうか?含めずに計算していいのでしょうか?
・失業保険は含まれますか?
この2つが含まれないだけでだいぶ金額が違ってくるので早めの段階で知っておきたいです。
旦那に聞いてもわからないみたいで…よろしくお願いします。
私の去年の状況と一緒なのでお答えしますね!
失業手当ってハロワのですよね?
交通費も失業手当も収入に入りませんよ
会計士に確認したのでーー
失業手当ってハロワのですよね?
交通費も失業手当も収入に入りませんよ
会計士に確認したのでーー
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
職安の再就職手当のような制度が他にありませんか?
派遣会社がグッドウィルだったので、8月1日付で派遣から契約社員扱いになりました。
今まで週払いだったため、給料日が8月末締め9月末払いと聞いて困り果てています。
まだ正式に契約していないので、その会社は辞めて、とりあえず失業保険を貰おうかとも
考えているのですが、このご時世 就職先が見つかる保証もありません。
職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
見つからないところをみると、やっぱりそのようなものはないのでしょうか?
どなたか詳しい方、お知恵を貸してください。お願いします。
派遣会社がグッドウィルだったので、8月1日付で派遣から契約社員扱いになりました。
今まで週払いだったため、給料日が8月末締め9月末払いと聞いて困り果てています。
まだ正式に契約していないので、その会社は辞めて、とりあえず失業保険を貰おうかとも
考えているのですが、このご時世 就職先が見つかる保証もありません。
職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
見つからないところをみると、やっぱりそのようなものはないのでしょうか?
どなたか詳しい方、お知恵を貸してください。お願いします。
私が以前勤務していた会社は外資系でしたが、いつ解雇されるかわからない状況でしたので、かなり多くの人間が給料保険に入っていました。平社員でも、失業してから毎月100万円以上もらえていたみたいです。
失業保険について質問です 雇用形態はパートです。雇用保険は給料天引きです。勤続十年以上の場合 59歳で退職と60歳で退職と受給される失業保険に違いがありますか?
ちなみに会社には定年は定められておりません。
ちなみに会社には定年は定められておりません。
自己都合による退職の場合は、給付日数120日で59歳も60歳も変わりません。
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
失業保険について
7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
アルバイトをした日数分、待機期間が伸びるということです。(1日アルバイトすれば、1日待機期間がのびます。)
私も失業手当の申請の手続きした際どうなるか確認しました。
待機期間は失業状態か判定するための期間のため、通算7日間なければなりません。
アルバイトは禁止ではありませんが、受給開始が遅れてしまいます。
私も失業手当の申請の手続きした際どうなるか確認しました。
待機期間は失業状態か判定するための期間のため、通算7日間なければなりません。
アルバイトは禁止ではありませんが、受給開始が遅れてしまいます。
失業保険受給中の扶養について。
こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。
旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
宜しくお願いします。
こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。
旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。
>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。
>あと、手続きの仕方を教えてください。
夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。
>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。
>あと、手続きの仕方を教えてください。
夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
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