自分から、退職した場合3か月経たないと失業保険って貰えませんよね?
なんで、3か月経たないと申請できないんでしょうか?
皆すぐにでも、次の職場を探すべく求職活動をします。
しかし、転職活動にもそれなりにお金がかかるし(交通費、応募書類の郵送代、履歴書代、写真代など)、倒産や会社都合による解雇の場合は、すぐに申請して貰える事は出来るけれど何故、自分から辞めた場合は3か月無職でいないといけないんでしょうか?
それなりに貯えがある人はいいけれど、全く貯えが無い人にとってはその失業保険金が命綱になるので、すぐにでも貰えたらいいのにと思いました。
私もそう思います。
たぶん、過去にこの制度を悪用した人がいたために、色々制限を設けているのでは無いでしょうか。
待機期間中の3ヶ月間も、一定の就職活動を行わないと失業保険を受け取る権利が無くなってしまうので、ハローワーク主催のセミナーに参加したり、就職相談をしたりするので、色々お金がかかります。
そして、3ヶ月経つ前に就職が決まって、就職支度金をちょびっと貰って終わりです。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
仕事は退職しましたと言っても、まだ有休消化中なら在籍しています。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?

手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。

退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。

保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。

任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。



会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。

健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?


会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。

離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。



昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
初めて質問します。准看護師です。
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
失業給付は、失業者に対し、「一定の生活費保障を行いますから、その間に再就職のために必要な求職活動に専念してください」という趣旨の公的支援制度です。

ですから、対象者は必然的に「失業者」となります。

失業者の定義としては、「職を離れ、就職の意思があり、現に求職活動を行っており、身体や家族の状況などによる障害が無くすぐにでも就職できる者」となっています。

従いまして、学生の身分の方は失業者に該当しません。失業給付関係の根拠法令である雇用保険法という法律にも給付対象者から学生を除外する旨が明記されています。


一方、職業訓練校はいわゆる学校教育法上の「学校」ではなく、失業者の就職支援機関であり、一定の条件に該当しますと訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度もあります。


この制度が通信課程の看護学校で適用になるか、というご質問なのでしょうね。

残念ながら、通信制の看護学校でも学校教育法上の「学校」であり、職業訓練機関ではありませんので、訓練延長給付の対象となりません。


なお、教育訓練給付金制度は、同じく雇用保険上の制度なのですが、基本的に「在職者」のスキルアップを応援する趣旨の制度であり、失業者を支援する制度ではありません。(ちょっと紛らわしかったかもしれませんが)
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。

実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。

被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。

保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。

例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。

保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。

基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
失業保険の給付で困っています。会社都合か自己都合によるものになるか教えてください
先日仕事を辞めました。アルバイト数名と社員1名(私)で営業している飲食店をやめました。
期間はちょうど1年勤めました。もともと5年前に今の会社とは違う会社に就職したのですが、前の会社の社長がもうこれ以上会社の運営ができないとのことから、今の会社に営業譲渡されて、その際アルバイトも全員今の会社に移ってきた経緯があります。なので、同じお店で働いてるのは5年なのですが、今の会社だと1年になります。この場合は給付の金額とかって変わってくるものでしょうか??私は27歳です

あと、辞めた理由がアルバイトとモメてしまったことなんです。
普通にもめるだけなら問題ないんですが、相手がヤクザを連れてきて、ヤクザに殺すぞ等脅されました。
灰皿を投げつけられそれ以外にも毒入りコーヒーをだしてる、や、私の彼氏も追い込むぞなどなど、私に対しても辞めるまで追い込むと皆が見てないところで言ってくるので、会社の重役に相談し、今期限り(来年3月まで)で辞めることにしておりました。会社にも来年で辞めたいといっておりました。私も彼女に対しての態度が悪かったのだから、我慢しようと、反省しようと思ったんですが、1ヶ月半後また同じ人とけんかしてしまいました。

前回は私も悪かったと反省しておりましたが、今回は私もこの人といっしょに仕事するのは限界だし、またヤクザがくるはずと思ったので、会社に「無理です。辞めさせてください」というと仕事は仕事だから今すぐには無理とのことでしたが、私も命のかかっているので、次の日から公休にさせてもらいました。大人の辞め方ではないのですが、その後は会社がずっと公休扱いにしてくれて、辞める日まで公休でした。
しかしもめた方はやはり次の日ヤクザを呼んでおりました。ヤクザはうちの会社だけでなく、テナントを統括している店長やマネジャーにまで私の文句を言っているようです。ただ誰もその人たちの言うことを信じてないですが、(恐喝罪で訴えたら?と統括のマネジャーに言われましたし)私も前回のこともあり、自分の命が惜しいと思って、お店出社してません。会社からは辞めるなら引継ぎをするように言われ、引継ぎノートを作ったりして過ごしていました。直接教えないと引継ぎできない項目もあるので、夜、ヤクザやもめた人と合わない時間帯を選んで出社しました。現在は離職票が届くの待ちです
このような状態でも会社都合ではなく自己都合になりますか?
失業保険→今は雇用保険といいます

雇用保険の受給資格は働いていた期間で決まるものではありません
被保険者期間といって、雇用保険に加入していた期間で
決まるものです
この被保険者期間が離職前の2年間に通算して
12ヶ月以上ないと受給資格はありません

あなたの離職理由は従業員同士のトラブルから恐喝事件に
なったため、働ける環境でなくなった為と思われます
この場合は、残念ですが特定受給資格者にはなれませんので
、自己の都合で離職になります

それよりもこの場合は、文中にもありますが、恐喝事件ですので
警察に届けたほうがいいですよ、
まずそちらを解決しない事には再就職どころではないでしょう、

雇用保険は求職活動が出来ない人には支給されませんよ
失業保険について
私は8/20付で退職をするのですが、(勤続9年)
8/24から再就職するとなると、雇用保険は続けて加算されるんでしょうか??
そして、新しい会社を3ヶ月で辞めるとなれば以前の雇用保険を使用でしるんでしょうか?
その場合、8/20付でもらった離職票を使用したらいいのでしょうか?

できれば、待機期間後でしたら再就職手当てをもらえるので
それまで職探しは待っておこうと思ったんですが・・・
離職後、1年以内に再度雇用保険に加入されると、以前の加入歴に加算されます。

新しい会社を例えば3ヶ月で辞められた場合、失業給付の手続きですが、8月20日で辞められた離職票と最後に辞めた会社の離職票の2枚を持っていくことになります。
最初に加入歴に加算されると説明しましたが、退職理由や雇用保険の加入期間にもよって異なりますが、この2社を足すか、もしくは8月まで勤められた会社だけでいくのかはハローワークが判断します。

どっちにしても直近の会社を離職したことを証明するのに、離職票もしくは退職理由証明書が必要となります。
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