サラリーマンの奥さんが旦那の社会保険(健康保険,年金の第3号被保険者)に無料で入れる条件として
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。
ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。
ケース2)
一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。
ケース3)
1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。
要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。
ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。
ケース2)
一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。
ケース3)
1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。
要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
健康保険の被扶養者条件は健保によります。
例えば協会けんぽなら、申請時以降の予想年間給与が130万円未満で、ご主人の給与の半分未満です。
被扶養者で無くなる条件も健保によります。協会けんぽの場合は、3か月続いて月給108334円以上なら被扶養者でいられなくなります。
補足について
協会けんぽなら不可です。
例えば協会けんぽなら、申請時以降の予想年間給与が130万円未満で、ご主人の給与の半分未満です。
被扶養者で無くなる条件も健保によります。協会けんぽの場合は、3か月続いて月給108334円以上なら被扶養者でいられなくなります。
補足について
協会けんぽなら不可です。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
>>65歳までの雇用が義務となるらしいですが
違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。
>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。
故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。
>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。
故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
夫の扶養に入ったまま失業保険を受給してしまいました。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
はっきりいいます
黙っていてもいいのでは?
失業保険は所得にあたりませんから申告は不要です
たしかに扶養家族は失業者じゃないから受給違反だけど
もう済んだことだしコトを荒立てたなくてもいいと思います
補足
扶養手当などは関係ありません
健康保険や国民年金が扶養扱いかどうかです
黙っていてもいいのでは?
失業保険は所得にあたりませんから申告は不要です
たしかに扶養家族は失業者じゃないから受給違反だけど
もう済んだことだしコトを荒立てたなくてもいいと思います
補足
扶養手当などは関係ありません
健康保険や国民年金が扶養扱いかどうかです
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
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